東京高等裁判所 平成元年(行ケ)180号 判決 1992年12月09日
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク市、
イースト・フオーティーセカンド・ストリート150
原告
モービル・オイル・コーポレーション
代表者
エドワード・エイチ・バランス
訴訟代理人弁理士
曾我道照
同
古川秀利
同
池谷豊
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
被告
特許庁長官 麻生渡
指定代理人
船越巧子
同
今村定昭
同
田中靖紘
同
長澤正夫
主文
特許庁が、同庁昭和62年審判第18584号について、平成元年3月16日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
1 原告
主文と同旨
2 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続きの経緯
原告は、1977年2月11日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和53年2月10日、名称を「ベンゼンのエチル化方法」とする発明(以下「本願発明」という。)について特許出願をした(昭和53年特許願第13656号)が、昭和62年6月11日に拒絶査定を受けたので、同年10月20日、これに対し審判の請求をした。
特許庁は、同請求を同年審判第18584号事件として審理した上、平成元年3月16日、「本件審判の請求は成り立たない」(出訴期間として90日を付加)との審決をし、その謄本は、同年4月22日、原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明の要旨は、別紙審決書写し記載のとおりである。
3 審決の理由
審決は、別紙審決書写し記載のとおり、本願発明の出願前(優先権主張日前)に頒布された米国特許第3751506号明細書(以下「引用例」という。)を引用し、本願発明は引用例に基づいて当業者が容易に発明することができたものと判断した。
第3 争点
1 原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、本願発明の要旨の認定、引用例に審決認定のベンゼンのアルキル化方法が開示されていること、両者の一致点及び相違点の認定は認めるが、審決には、以下のとおり、引用例の解釈を誤った結果、相違点の認定につき誤った判断をした。
右誤りは結論に影響を及ぼすものであるから、審決は、違法として取消しを免れない。
(1) 審決は、製油所残分ガス中に存在するエチレン以外の成分であるメタン、エタン、水素、窒素及び/又は一酸化炭素が、化学常識からみてエチル化反応を阻害するものとはいえないから、引用例のエチレンに代え、本願発明のようにエチレンを含有する製油所残分ガスを選択すること自体は、経済的効果を考慮して当業者ならば容易に行いうることであり、引用例の記載から予測することのできない格別の効果を奏しえているとするに足るところのものは見出しえないと判断した。
しかしながら、引用例の実施例1は、窒素をエチレンの希釈剤として添加することがエチルベンゼンの製造に望ましくない効果を及ぼすこと、すなわち、窒素希釈剤を添加すると、製造されるエチルベンゼンの量が減少するか、または、ポリエチルベンゼンの製造量が増加し、エチルベンゼンの選択率が低下することを示しており、このことは、窒素を含む製油所残分ガスを引用例の重合体製造用品位を有するエチレンに代えて用いるという本願発明の発想を示唆するものではなく、逆にこれを思い止まらせるものである。
また、被告は、製油所残分ガス中に存在するエチレン以外の上記成分が化学的に安定であることを示す文献を挙げているが、これら文献中には、製油所残分ガスをベンゼンのエチル化反応に使用しうることについては何らの示唆もなく、引用例とこれら文献を組み合わせたところで、製油所残分ガスをエチル化の装入原料に使用することは教示も示唆もされていない。
そして、本願発明には、<1>重合体製造用品位の純粋なエチレンを使用することなく、排ガスである製油所残分ガスをエチレン原料として使用できること、<2>99・5%にも及ぶエチレンの高選択率が得られること、<3>重合体製造用品位を有する純粋エチレンを使用する場合に比較して、触媒の劣化速度が遅いことという引用例の記載から予測することのできない格別の効果を奏するものである。
(2) このように、本願発明は、引用例及び前記化学常識から当業者が容易に行いうることではなく、格別の効果を有するものであるから、審決の前示判断は誤りである。
2 被告の主張
以下のとおり、原告の取消事由の主張は失当であり、審決の判断は相当である。
(1) 原告は、引用例の実施例1には、窒素希釈剤の添加がエチルベンゼンの選択率の点から好ましくないことが記載されていると主張する。
しかしながら、引用例の記載を詳細に検討しても、窒素希釈剤の添加がエチルベンゼンの選択率に好ましくない影響を及ぼす旨の記載は見当たらず、引用例の実施例1にしても、触媒上にベンゼンと窒素で希釈していないエチレンを通しながら14日間反応させており、その際、12日間は750°Fで反応させたが、その後活性が低下したので温度を775°Fに上げ、次いで窒素希釈剤を装入原料流に加えている。このように、実施例1においては、触媒活性が著しく低下してから窒素を加えるのであるから、エチルベンゼン/ポリエチルベンゼン比が低下するのは、触媒活性の低下が大きく影響しているものと解され、原告の主張するように、窒素を添加したためとは解されない。
しかるところ、希釈エチレンを重合体製造用品位のエチレンに代えて使用しうることは、乙第5号証のエチレン含有が10%のものから使用できるとの記載から明らかであり、希釈率についても適宜採用しうるものであること、乙第1ないし第4号証によれば、メタン、エタン、水素及び一酸化炭素が化学的に安定で、希釈剤中に混入されても差し支えないことが示されているほか、排ガスを使用し得ることは、甲第6号証の「幾つかの場合にはクラッキング装置からの流出ガスはエチルベンゼンの製造用装入原料として使用される。しかし、近年まで、燃料と重合体製造用品位のエチレンとの間の値段の差が非常に少なかったので、これらの操作は経済的に引き合う限度の利点を与えていたにすぎず、広く使用されることはなかった。」及び「コスデン社では製油所流動接触分解(FCC)装置の排ガスから回収された希薄エチレンに基づいて現在のエチルベンゼン装置は1959年に建設され、1975年まで運転された後、運転を停止した。」との記載から明らかであり、これらの事実によれば、本願発明で使用する希薄エチレンを使用してエチルベンゼンを製造する方法は公知の事実であった。
したがって、エチレン以外の成分であるところのメタン、エタン、水素、窒素及び/又は一酸化炭素の不活性ガスとともにエチレンを含む製油所残分ガスを引用例における重合体製造用品位を有するエチレンに代えて原料として用いることは、経済的効果を考慮して当業者が容易に行いうることとみるのが相当である。
よって、審決のこの点に係る判断は相当であり、原告の主張は理由がない。
(2) 原告は、本願発明の著しい効果として<1>ない<3>を掲げているが、以下のとおり、本願発明が格別の効果を奏しえているものとは認められない。
ⅰ <1>の効果について
前記1のとおり、重合体製造用品位を有する純粋エチレンに代えて、製油所残分ガスを使用することは、経済的効果を考慮して当業者において容易に行いうることであるから、これによる経済的効果は当然の帰結であり、格別の効果とは認められない。
ⅱ <2>の効果について
原告は、本願発明の明細書によって、本願発明による粗エチルベンゼンの選択率は99・5パーセントにも上る旨主張するが、明細書の該当箇所の記載は、エチルベンゼン回収塔19の塔頂油として取り出された粗エチルベンゼンの組成が重量パーセントで示されているのみである。これは、単に粗エチルベンゼンの純度を示すにすぎず、エチルベンゼンの選択率を示すものではないから、この重量パーセントをモルパーセントに換算したものをもってエチルベンゼンの選択率であると主張する原告の主張は前提において失当である。
そして、本願発明においては、エチルベンゼン/ポリエチルベンゼンの重量比の数値は示されておらず、生じたポリエチルベンゼンは反応器に再循環されてアルキル交換反応を受けてエチルベンゼンとなるものであってみれば、本願発明における上記重量比が引用例のものと比較して特段の差異があるとはいえない。
ⅲ <3>の効果について
原告は重合体製造用品位を有する純粋エチレンを使用する場合と比較して、本願製油所残分ガスを使用する場合には触媒の劣化速度が遅くなる旨主張するが、明細書中に具体的な根拠は何ら記載されておらず、これを裏付ける資料は存しないほか、通常行われているベンゼン等のアルキル化反応においても、本願発明において製油所残分ガス中の希釈エチレンを使用するのと同様に適当な希釈剤を用いており、本願発明において、触媒の劣化速度を遅くすることがありうるとしても、通常の方法における場合と比較して、この点に格別の効果を奏するものと認めることはできない。
第4 証拠関係
本件記録中の書証目録の記載を引用する(書証の成立については、当事者間に争いはない。)。
第5 当裁判所の判断
1(1) 甲第4号証によれば、引用例に記載された発明は、「芳香族炭化水素をアルキル化剤と、該芳香族のアルキル化が蒸気相で達成される条件下に保たれた反応帯域中で独特のX線回析パターンによって特徴付けられる結晶性アルミノシリケートゼオライト含有触媒の存在下で接触させることによって芳香族炭化水素をアルキル化する方法」であり、芳香族炭化水素のアルキル化(エチル化)反応において、従来の結晶性アルミノシリケートゼオライト触媒が、反応初期においては満足すべき収率を与えながら、工業的使用を保証するに十分な触媒老化特性を持たなかったとの欠点にかんがみ、高収率と高選択率をもって目的とするアルキル芳香族生成物を得ることができ、かつ、長期触媒寿命を保ち、必要時に容易に触媒活性を再生できることを特徴とする、独特のX線回析パターンを持つ新規の結晶性アルミノシリケートゼオライトZSM-5含有触媒を提供すること及び同触媒を用いて、従来よりも低温で芳香族炭化水素のアルキル化を行う方法を提供するものであるところ、その明細書中には、以下の記載があることが認められる。
「本発明方法で使用するアルキル化反応操作条件は臨界的であり、少なくとも部分的に実施しようとする特定のアルキル化反応に依存する。温度、圧力、空間速度、反応剤のモル比及び不活性希釈剤の存在のような条件は本発明方法に重要な影響をもつ。従って、これらの条件の影響の仕方は以下に述べるように転化率や生成するアルキル化生成物の分布だけではなく、触媒の失活速度にも影響する。」(同号証訳文19頁5~13行、以下「操作条件の臨界性」という)。
「以下に実施例をあげて本方法を説明するが、本方法はこれに限定されるべきでない。
実施例1
「・・・上述のZSM-5含有触媒上にベンゼンおよびエチレンをベンゼン/エチレンモル比2・8で通してエチレンの転化率を40%~70%に14日間保った。エチルベンゼン、ジエチルベンゼンおよびトリエチルベンゼンの選択率は約90%から95~97%に徐々に上昇した。反応器入口温度を750°Fに12日間保ち、転化率が徐々に低下したので次いで温度を775°Fに上げた。窒素希釈剤を装入原料に加え、装入原料中の窒素/エチレンモル比は0・5であった。エチルベンゼン/ポリエチルベンゼンの重量比は最初の5・5から約3・5に低下した。」(同22頁3行~24頁8行)
「反応器を休止し、約2日間液体で満たした。操作をその後で続けその時の最初の温度はこの操作を最初始めた時の温度と同じとした。エチレンの転化率は約25%であった。転化率25%での選択率97・5%から転化率10%以下での99・5~100%へ転化率の低下と共に選択率は上昇した。20日間の終わりに温度を750°Fから800°Fに高め、25日間後では800°Fから850°Fに上げた。全部で34日間の操作の後で操作を止めた。」(同24頁9~18行)。
(2) 上記記載と甲第4号証により認められる引用例のその余の記載によれば、引用例は、当該発明方法において対象とする被アルキル化芳香族炭化水素、アルキル化剤、使用する触媒等の記載に引き続き、上記のとおり、温度、空間速度、希釈剤の存在等の操作条件の臨界性を指摘し、一応の具体的操作方法を開示したのち、実施例1において、第1段階の反応として、14日間に亘り、温度設定とこれによるエチルベンゼン、ジエチルベンゼン及びトリエチルベンゼン(以下3者を一括して「粗エチルベンゼン」という。)の選択率並びにエチレンの転化率の関係並びに希釈剤の添加による影響を検討したものと認められる。
そして、所定温度におけるエチレンの転化率を40ないし70%に保ったところ、粗エチルベンゼンの選択率が当初の約90%から95ないし97%に徐々に上昇したこと、13日目にエチレンの転化率が徐々に低下してきたので、温度を25°F上げ、対エチレンモル比0・5の窒素希釈剤を装入原料に加えたところ、エチルベンゼン/ポリエチルベンゼンの重量比が最初の5・5から約3・5に低下し、粗エチルベンゼン中に含まれる純粋エチルベンゼンの重量割合が低下したことを見いだしたこと、第2段階の反応として、2日間反応器を液体で満たしたのち、第1段階と同一の温度設定によって更に20日間に亘る反応操作をしたところ、エチレンの転化率は25%から10%以下に低下したが、これに連れて粗エチルベンゼンの選択率が97・5%から99・5ないし100%に上昇したとする結果を得たことが示されている。
(3) 上記事実によれば、実施例1の示すところは、エチレンの転化率の低下により、25°Fの温度上昇と窒素希釈剤の原料装入を行った結果、粗エチルベンゼン中の純粋エチルベンゼンの重量割合(純度)が低下したとするものであり、<1>エチレンの転化率の低下、<2>25°Fの温度上昇、<3>窒素希釈剤の原料装入の3つの条件のうち、いずれかが原因となって、同発明の目的生成物である純粋エチルベンゼンの重量比(純度)が低下したこと、すなわち前記条件が同発明にとって好ましくない影響を及ぼしたことを示しているものと解すべきである。
そこで、その原因についてさらに審究するに、実施例1においては、上記のとおり、第2段階の反応操作が行われており、そこではエチレンの転化率の低下はむしろ選択率の上昇につながっていることからすると、転化率の低下が必ずしも触媒反応の低下に起因するものとはいえず、被告の主張する触媒の活性低下が原因であるとすることはできない。
さらに、実施例3においては、再生触媒を使用し、入口温度を700°Fから始めて10日目にこれを750°Fに上げたところ、転化率及び触媒失活速度に明らかな影響は見られなかったものの、右の温度上昇により、エチルベンゼン/ポリエチルベンゼンの重量比が7・5から10に増大したとする結果を示したことが記載されており(同25頁19行~26頁13行)、実施例1とはWFSV(重量空間速度)とベンゼン/エチレンモル比が同一ではないものの、実施例1の温度上昇が同3のそれの近傍範囲に属していることからして、実施例1における25°Fの温度上昇がエチルベンゼン/ポリエチルベンゼンの重量比の低下に影響を及ぼしたものとは考え難く、温度上昇が一般に触媒活性を向上させるものであることは当裁判所に顕著な周知の事項であることからすれば、むしろ、25°Fの温度上昇は、触媒活性の上昇を図って行われたものとみるべきものと考えられる。
これらを総合すると、エチルベンゼン/ポリエチルベンゼンの重量比の低下原因は、所定の対エチレンモル比の窒素希釈剤を原料装入したことにあるものと推認するのが合理的であり、他の条件がこれに関与しているものとは認められない。
上記推認の合理性は、前記引用例の操作条件の臨界性につき、「本発明で使用するアルキル化反応操作条件は臨界的であり、少なくとも部分的に実施しようとする特定のアルキル化反応に依存する。」として、温度、圧力、重量空間速度、反応剤のモル比とともに、「不活性希釈剤の存在」が引用例発明の転化率、生成するアルキル化生成物の分布(すなわち純粋エチルベンゼンの純度)及び触媒の失活速度に影響することが明白に記載され、実施例1ないし15において、各種操作条件を変えて選択率等の変化を詳細に検討しているものであるところ、実施例1の検討を除き、引用例中、他の実施例にもその他の箇所にも不活性希釈剤の使用を開示ないし示唆する記載が全くないことからも裏付けられるものというべきである。
すなわち、引用例においては、実施例1による反応操作の結果、窒素希釈剤(不活性希釈剤)の原料装入がエチルベンゼンの生成純度に好ましくない影響を及ぼすことが明らかになったものとして、窒素希釈剤の装入を消極評価しているものと解される。
2 これに対し、被告は、従来技術における触媒を使用した同様のアルキル化反応において、不活性希釈剤として窒素が用いられるのが通常であるとし、むしろ、その使用は触媒の活性を維持する上で有用である旨主張する。
しかしながら、右主張の根拠として被告が提出した乙第5ないし第7号証には、なるほど不活性ガスとして窒素、アルゴン、メタン、エタン等を用いることができる旨の記載があるが、これらの従来技術によるアルキル化は、引用例発明で用いられる酸化物のモル比が特定の一般式で表され、かつ、特定のX線解析パターンにより特徴付けられる結晶性アルミノシリケートゼオライト含有触媒(甲第4号証訳文41頁2~8行)及び本願発明で用いられるシリカ/アルミナモル比が少なくとも12で制御指数が1~12の範囲内の結晶性アルミノシリケートゼオライト含有触媒(甲第5号証2頁5~8行)を用いるものではないから、使用する触媒の点で異なるものであり、また、液相での反応操作に関するもの(乙第5号証)を含んでいる。
そして、一般に、芳香族炭化水素のアルキル化反応が、目的とする生成物の種類、触媒の種類、反応の位相如何によって、著しく相違することは当裁判所に顕著な周知の事項であるから、前記各証拠中に窒素を希釈剤として使用することが記載されているからといって、このことから直ちに引用例発明の実施例1における窒素の添加が有用なものとする根拠とすることはできない。
また、乙第8号証により認められる特開昭51-143625号公報には、本願発明と類似のアルミノシリケート触媒下において芳香族炭化水素をアルキル化する方法等の発明が記載されているが、同発明においては、単に触媒の有効性を検証し、その「拘束係数」を簡単に規定する方法として、2種類の炭化水素をクラッキングさせる際、ヘリウムを希釈剤として用いることが記載されているにすぎず(同号証4頁左上欄14行~同右上20行)、発明の目的とするアルキル化反応において、窒素等の不活性希釈剤を用いうることについては何らの記載はない。したがって、同文献をもって被告の主張の根拠とはなしえないものというべきである。
3 一方、甲第2、第3、第5号証によれば、本願発明は、上記引用例の公知技術を踏襲した上、ベンゼンのアルキル化剤(エチル化剤)として、従来使用されていた重合体製造用品位のエチレンに代えて、それまで十分に利用が図られていなかった製油所残分ガスを使用し、純度の高いエチルベンゼンを得るための方法を提供するものであり(甲第2号証5頁6行~6頁17行及び甲第5号証2頁3~14行)、その明細書には、引用例及びその実施例1に触れて、「この目的のための酸性ゼオライトZSM-5についての充分な検討が・・米国特許第3751506号に記載されている。この特許は一連の反応器中で、各反応器段階間で中間冷却およびエチレンの添加を行いながら反応を行うことによって反応の発熱を制御することを提供している。反応過程は希釈剤によって影響をうけることを述べ、エチレン1モル当り0・5モルの量の窒素が添加される実施例が記載されている。」(同5頁11行~6頁2行)と記載されていることが認められる。
してみると、本願発明は、引用例の実施例1の結果すなわち、窒素等不活性希釈剤の原料装入がベンゼン等のエチル化にとって好ましくないとの記載を意識した上、なお、引用例の重合体製造用品位のエチレンに代えて、特許請求の範囲に記載される組成からなり、窒素を含む製油所残分ガスを用いることを目的とし、これを実現したものであることが認められる。
そして、乙第1ないし第4号証と弁論の全趣旨によれば、前記残分ガス中に含まれるメタン、エタン、水素及び/又は一酸化炭素がいずれも常温では化学的に安定であるものの、熱、圧力、触媒等の存在下では反応性を有することも明らかであるから、本願発明におけるような組成からなる製油所残分ガスを用いることは、引用例とは全く異なる発想というべきであり、当業者にとって容易に行いうるとすることはできない。
被告は、希釈エチレンを重合体製造用品位のエチレンに代えて使用しうることは、乙第5号証に示されているほか、廃ガスを使用しうることも甲第6号証の「OIL&GAS JOURNAL」の記事において紹介されているコスデン社の操業例等から公知の事実であったと主張する。
しかしながら、乙第5号証は、エチレンが希釈されたものでもよいとはするものの、それが他の成分を含む排ガスである製油所残分ガスであってもよいことについては何ら開示しておらず、また、後者については、製油所流動接触分解装置の排ガスから回収された希薄エチレンをエチルベンゼンの製造装入原料として使用することに関する知見及びこれを使用した操業例が記載されてはいるが、これはアメリカ合衆国内における知見及び操業例であって、わが国において公知・公用であったことを示すものではなく、甲第6号証によると、この操業例は、1977年3月にルイジアナ州で開催された米国化学協会の100年集会で発表された論文において紹介され、この論文に基づき執筆された紹介記事は上記雑誌の同年9月26日号に掲載されたものであって、その頒布日は、本願発明の優先権主張日の後の日であることが明らかであるから、同文献の存在をもって、そこに記載された排ガスを原料エチレンとして使用する技術事項が特許法29条1項3号の発明であるとすることはできず、被告の主張は採用することができない。
そして、本願発明のように、重合体製造用品位のエチレンに代えて排ガスである製油所残分ガス用いることによって、原材料の極めて安価な供給と廃物の有効利用という経済的効果をもたらすことは、本願明細書(甲第2号証7頁1行~8頁3行)及び前掲「OIL&GAS JOURNAL」誌記載の記事(甲第6号証訳文6頁3~14行)の記載により明らかであり、その効果は格別のものと評価することができる。
4 そうすると、審決は、引用例の実施例の解釈を誤った結果、相違点の判断を誤り、本願発明の上記格別の効果を看過したものであり、その誤りは結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、取消しを免れない。
よって、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 山下和明 裁判官 三代川俊一郎)
昭和62年審判第18584号
審決
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニユーヨーク市、イースト・フォーティセカンド・ストリート 150
請求人 モービル・オイル・コーポレーション
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ピル4階
代理人弁理士 曾我道照
昭和53年特許願第13656号「ベンゼンのエチル化方法」拒絶査定に対する審判事件(昭和53年9月4日出願公開、特開昭53-101314)について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
Ⅰ.本願は昭和53年2月10日(優先権主張1977年2月11日、米国)の出願であって、その発明の要旨は、昭和61年8月19日付け手続補正及び昭和62年4月28日付け手続補正により補正された明細書の記載よりみて、その特許請求の範囲の欄第1項に記載されたとおりの次のとおりのものと認める。
「ベンゼンを転化条件下で不活性希釈剤と混合したエチレンと、シリカ/アルミナモル比が少なくとも12で制御指数が1~12の範囲内の結晶性アルミノシリケートゼオライト含有触媒の存在下で接触させることからなるベンゼンのエチル化方法において、希釈されたエチレンが製油所残分ガスから得られたものであり、且つエチレンがメタン、エタン、水素、窒素及び/又は一酸化炭素との50モル%までの混合物であることを特徴とする、ベンゼンのエチル化方法」。
Ⅱ.これに対し、原査定の拒絶理由に引用された、本願の出願前に頒布された刊行物である米国特許第3,751,506号明細書には、結晶性アルミノシリケート触媒の存在下における芳香族炭化水素化合物のアルキル化方法について開示されており、触媒としてZSM-5ゼオライトを使用し、窒素で希釈されたエチレンによりベンゼンをアルキル化することが記載されている。
Ⅲ.本願発明では、アルミノシリケート含有触媒として、具体的にはZSM-5ゼオライト触媒を使用していることからみて、本願発明と引用例に記載された技術内容とを対比すると、両者は、ベンゼンを転化条件下、エチレンとZSM-5ゼオライト触媒の存在下で接触させることからなるベンゼンのエチル化方法である点で一致し、エチレンが、引用例では、窒素で希釈されたものであるのに対し、本願発明では、製油所残分ガスから得られたものであり、且つエチレンがメタン、エタン、水素、窒素及び/又は一酸化炭素との50%までの混合物である点で、両者は相違する。
以下、上記相違点について検討する。
一般に、化学反応を工業的規模で実施する場合は、経済的効果を考慮して、完全に純品のものを使用せずに、その反応が阻害されない程度の品質のものを選択使用することは往々に行われていること、またエチレンを含有する製油所残分ガスは周知のものであり、該ガス中に存在するエチレン以外の成分であるところのメタン、エタン、水素、窒素及び/又は一酸化炭素が、化学常識からみて、いずれも本件のようなエチル化反応を阻害するものとはいえないことを考慮すると、引用例のエチレン(窒素で希釈されたもの)に代え、本願発明の如きエチレンを含有する製油所残分ガスを選択すること自体は、経済的効果を考慮して、当業者ならば容易に行い得ることとするのがよい。
そして、本願発明では製油所残分ガス中のエチレン含量を50モル%と規定しているが、このような本願発明の規定は、実験的に必要に応じて随時なし得ることであって、格別のものとすることができない。
さらに、本願明細書の記載をみるに、本願発明は、引用例の記載から予想することのできない格別の効果を奏し得ているとするに足るところのものは見出し得ない。
Ⅳ.したがって、本願発明は引用例に記載される技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとかり審決する。
平成1年3月16日
審判長 特許庁審判官 (略)
特許庁審判官 (略)
特許庁審判官 (略)
のため出拆期間として90日を附加する。